消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。
塩尻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 によって、消防団員になれる人が定められています。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

詳しくは危機管理課までお問い合わせください。

要綱

報酬 団員の報酬には、年額報酬と出動報酬があります。
年額報酬は階級によって異なりますが、基本団員は36,500円です。
ただし、その年度内に全く活動に参加しない場合には支給されません。
出動報酬は、災害・警戒・訓練で分類され時間に応じた金額を支給します。
例えば災害(火災・風水害・捜索など)で1日4時間以上の勤務で、出動報酬は8,000円になります。
退職金 勤続5年以上で退団し、勤務成績が特に不良であった者を除き支給します。
貸与品 活動服(上衣、下衣、アポロキャップ、ネームワッペン、階級章ワッペン、ベルト、安全靴)、高性能防火衣(上衣、下衣、防火帽、防火長靴、防火手袋)、法被(上衣、腹掛け、ズボン、制帽、略帽、ベルト)、高視認性雨具、音楽隊ジャケット、救命胴衣、保安帽、耐切創手袋等
※退団時には返却の義務があります。
福利厚生 (1)消防団公務災害補償
消防団員が公務により怪我等を負った場合は、消防団員等公務災害補償等共済基金の規定に基づき、市が損害を補償するもの
(2)福祉共済制度
被災団員の社会復帰の促進、遺族の支援等を行うもの。
(3)入院見舞金
公務の内外を問わず、連続7日間以上の入院で、1日あたり1,500円の見舞金を日本消防協会が支給するもの。
(4)弔慰
弔慰規定に基づき、香典等を用意するもの。
その他 準中型自動車免許取得費補助金交付制度があります。
ポンプ車を運転するための免許の取得への補助金が交付されます。

詳しくは「塩尻市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」などの各種条例を参照してください。

なお、条例により、以下に該当する方は入団することができません。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

詳しくは条例をご確認ください。